建設業許可

建設業を営もうとする場合、軽微な工事を除き建設業の許可を受ける必要があります。

軽微な工事とは、1件の工事請負金額が500万円に満たない工事のことです。

ただし、建築一式工事である場合、1件の工事請負金額が1500万円に満たない工事や延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事(店舗併用でも2分の1が住居の場合を含む)となります。

また、建設業許可は、下記の4つの区分に分けられます。

①都道府県知事許可(一般建設業許可)

②都道府県知事許可(特定建設業許可)

③国土交通大臣許可(一般建設業許可)

④国土交通大臣許可(特定建設業許可)

 

許可を受けるには、各区分に応じて営業所を設け、人的要件、財産要件を適切に把握し、取扱う業種について正確に書類を作成し、申請をする必要があります。

 

建設業許可の申請書類は、申請書類やそれに付随する添付書類等、特に多くの書類を要するため、労力や時間を要します。

 

【めんどうな手続きや要件の確認まで、許可申請の代理・代行は、行政書士にお任せいただけます】

 

申請書類や窓口

都道府県知事許可、国土交通大臣許可により、申請書類や届出窓口は異なります。

大阪府における建設業許可申請の手引きについては、こちらをご覧ください。

 

【ご依頼いただくことで、必要な書類の精査、申請書類の作成を代行いたします】

 

当事務所にご依頼いただく場合のおおまかな流れ

1.お問合せ

お問合せフォームより「ご相談内容」「ご希望のご相談日」を記載の上、お問合せください。

2.初回相談(無料)

お客様の計画やご希望をヒアリングします。

3.ご依頼

書類作成、申請代行をご依頼いただきます。

4.申請書類の作成

申請書類はこちらで作成いたします。

5.申請書類の提出

各申請方法にて申請書類の提出を代行します。

6.許可証の交付

営業所に許可通知書が送られてきます

許可取得後は、5年に一度の更新手続きや毎事業年度終了後の決算変更届を行う必要があります。

お困りの際は、また、お気軽にご連絡ください。

 

料金

新規建設業許可申請の代行

165,000円(税込)~ + 実費分(申請手数料や諸経費)

※許可区分により金額が異なります。初回相談後、見積書にて料金のご案内をさせていただきます。

まずは、お気軽にお問合せ下さい。

 

お問い合わせはこちらからどうぞ

 

 

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