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3.282023
美容所開設手続きの流れ【わかりやすく解説】
美容室、まつ毛エクステ・まつ毛パーマサロンの営業を始める場合、美容所開設手続きを行う必要があります。2008年厚生労働省の通達により、まつ毛パーマ・まつ毛エクステンションの施術においても美容師法に基づく美容行為に該当するとされています。
届出をせず営業を行った場合、30万円以下の罰金に処される場合があります。
届出との記載ではありますが、実質、許可制度に近く、細かな設備要件が定められていますので、適切に要件を把握して申請を行う必要があります。
美容所開設手続きの流れ
都道府県により、手続きの流れに違いがあります。
ご自分で手続きする場合は、最初に必ず担当に確認してください。
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事前相談
美容所を始める場合は、施設をリノベーションする前に、事前相談に行きます。
その際に、施設全体・作業場の詳細を記した平面図等を持参します。
*特に自宅でまつ毛パーマやまつ毛エクステサロンをオープンしたい場合、床面積や手洗い設備の要件を満たせていなかったといった傾向がありますので、事前に計画をしておく必要があるでしょう。
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申請書類の作成・提出
申請に必要な次の書類を揃え提出をします。
- 開設届
・美容所構造及び設備の概要
*外部との区分、床面積、洗髪施設、流水式手洗い設備、換気設備、照度、待合所、器具消毒場所、布片等保管場所、ゴミ箱、消毒用品などの要件を満たす必要があります。
・美容所の平面図
*内寸法で計測します
・付近の見取り図
・従業者一覧
- 美容師免許証
- 結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
- 美容所申立書(まつ毛パーマ・まつ毛エクステ専門サロンの場合)
- 管理美容師講習修了書(美容師従業者が2名以上の場合)
- 水質検査成績書(水道水以外を使用する場合)
- 住民票の写し(外国人の場合)
- 定款又は登記簿抄本(法人の場合)
- 申請手数料
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施設検査
事前に提出した書類をもとに、完成した施設の検査が行われます。
施設検査には、営業者の立ち合いが必要です。
施設基準に合致していない事項がある場合は、改善後に再検査を受ける必要があります。
*再検査の場合オープン日程に間に合わないなど、不都合が出てくる場合がありますので、検査前に細かい設備、消毒設備などの要件確認はしっかりと行っておく必要があります。
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検査確認証の交付
*営業許可書の交付予定日については、検査担当者に問い合わせておきましょう。
*検査証はサロンの見やすいところに掲示しておく必要があります。
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます.
役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
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